おまとめローンの遅延損害金は?
おまとめローンは、複数件ある債務をひとつにまとめるという利便性もありますが、低金利に切り替えることで完済しやすくするというメリットがあります。
完済を目指すためにおまとめローンを活用するので、本体ならば無理のない返済計画を立てて滞り無く実行してゆくのが順当なのですが、どんなアクシデントが起こるかわかりません。
それによって返済が約定日に行えない時も出てくるかもしれません。そのようなときには遅延損害金というペナルティが課せられます。債務不履行があったときの損害額の算出というのは大変難しく、手間がかかるものです。そこで損害額を予定し、遅延損害金として特約することが許されています。利息制限法によって制限利率の1.46倍を上限とすることが定められています。
借金が10万円未満であれば29.2%、100万以上100万未満であれば26.28%、100万円以上であれば21.9%です。ただし上限ですのでそれを下回る設定であっても、問題はありません。おまとめローンの多くは遅延損害金を実質年率20%と定めています。もし利率が明記されていない場合には、利息制限法1条1行に制限されている利息の額を同額とします。書かれていないから遅延損害金は取られないというわけではないことを認識しておきましょう。