多重債務者はおまとめローン以外の選択肢も慎重に検討を
おまとめローンは多重債務者の救世主…と思われていますが、ほとんどの多重債務者はおまとめローンによる借金整理よりも債務整理方法による解決を目指した方が適切だと言われています。
実際2010年6月18日から施行された総量規制により、他社借入状況に関しては年収の3分の1以上を貸金業者から借りてはならない、と法律で借り入れを制限されています。3分の1に満たない金額であったとしても、他社借入額が多かったり借入件数が多い場合、金融機関でも要注意人物だと警戒し、融資が認められない可能性大です。
また、「いざとなったら自己破産」と最終手段と言われる債務整理方法を検討している方もいらっしゃるかも知れませんが、実は借金の目的が遊興費やギャンブルの場合、自己破産は認められない恐れがあります。希望すればどなたでも選択できる借金整理法ではありませんから、この点も覚えておいて下さい。
他社借入件数が多く自己破産も難しい状況の場合、どのおまとめローンも契約を成立させるのは厳しくなりますし、特定調停や任意整理、個人民事再生のいずれかの方法によって解決するしかありません。
返すあてもないのに無計画な借金を重ねてしまっている場合、買い物依存症やギャンブル依存症など精神的な病を抱えている可能性もあります。場合によっては弁護士や司法書士に相談するのと同時に、精神科や心療内科のカウンセリング療法などを受けないと根本的な解決が遠のいてしまうかも知れません。